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介護福祉士試験に合格後何をする?手続きの流れ・必要書類・いつから名乗れるかを徹底解説

介護福祉士の国家試験に合格したものの、「その後は何をすればいいの?」「いつから介護福祉士として働けるの?」と疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。結論としては、国家試験に合格しただけでは介護福祉士として働くことはできず、国家資格の登録手続きが必要です。登録を行ってはじめて「介護福祉士」と名乗ることができ、資格手当やキャリアアップにつながります。
本記事では、介護福祉士の国家試験合格後に行う登録手続きの流れや登録に必要な書類などを分かりやすく解説します。さらに登録証到着までのスケジュールや登録証を紛失した際の再交付手続きも紹介しますので、登録手続きを進める際の参考として、ぜひご活用ください。
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目次
介護福祉士合格後、いつから「介護福祉士」と名乗れる?
介護福祉士の国家試験に合格すると「もう介護福祉士として働ける」と思う方もいるかもしれません。しかし、実際には合格だけでは介護福祉士として名乗れるわけではなく、正式な登録手続きを行わなければなりません。こちらでは、介護福祉士と名乗れるタイミングや登録を行う機関について解説します。
介護福祉士試験合格後に必要なのは登録手続き
介護福祉士試験に合格しただけでは、介護福祉士を名乗ることはできません。正式に介護福祉士として働くためには、資格の登録手続きを行う必要があります。
「社会福祉士及び介護福祉士法 第42条」により、介護福祉士を名乗るには、介護福祉士登録簿への登録を行うよう定められているためです。
そのため、合格通知を受け取った後は、登録申請書の提出や登録免許税の納付などの手続きを行うことが必要です。
登録完了が、介護福祉士としてのスタートラインといえるでしょう。
登録を行う機関と役割
介護福祉士の登録手続きは、「公益財団法人 社会福祉振興・試験センター」を通して行います。社会福祉振興・試験センターは、介護福祉士や社会福祉士の国家試験の実施・資格登録・登録証の発行などを担う公的機関です。
合格後は、センターへ登録申請書や必要書類を提出し、審査を受けます。書類に不備がなければ登録簿に記載され、正式に介護福祉士として登録されます。
その後、登録完了の証明として「介護福祉士登録証」が交付されます。このように、合格後の登録手続きはすべてセンターを通して進めます。
介護福祉士の登録手続きをしないとどうなる?
介護福祉士の国家試験に合格しても、登録手続きを行わなければ正式な資格として扱われません。登録をしていない場合でも合格自体は無効になりませんが、「介護福祉士」として働くことができないことや資格手当が支給されない可能性があります。こちらでは、登録手続きを行わなかった場合の影響について解説します。
国家試験の合格自体は無効にならない
介護福祉士の登録手続きには明確な期限は設けられていません。国家試験に合格した後に登録手続きを行わなかった場合でも、合格自体が取り消されることはありません。
そのため、仕事や家庭の事情などで手続きを後回しにしたとしても、いつでも登録手続きが可能です。合格後に届く「登録の手引き」や登録申請書をもとに、必要書類をそろえて申請すれば登録できます。
ただし、登録しない限りは正式に介護福祉士として働くことができません。合格後は早めに登録手続きを進めると安心です。
【見込み受験者の注意点】
実務経験や実務者研修を「修了見込み」で受験した方は、登録申請の前に改めて確定した証明書を提出期限までに提出する必要があります。これを怠ると合格が無効になります。
参照:[介護福祉士国家試験]:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
介護福祉士を名乗れない
登録手続きを行っていないと「介護福祉士」と名乗ることはできません。介護福祉士は法律上、名称独占資格と定められており、登録を受けた人だけが名称を使用できるためです。
国家試験に合格していても、介護福祉士登録簿に記載されていなければ正式な有資格者と認められません。そのため、名刺や職場の肩書き、履歴書に「介護福祉士」と記載できないので注意しましょう。
正式に「介護福祉士」と名乗るためには、登録手続きを行い登録証が交付されることが必要になります。
資格手当が受け取れない可能性がある
登録手続きをしていない場合、資格手当を受け取れない可能性があります。多くの介護事業所や施設では、介護福祉士としての資格手当を支給する際に「介護福祉士登録証」の提出や原本を確認するためです。
国家試験に合格していても、登録証が交付されていなければ正式な資格者として扱われない場合もあります。そのため、資格手当の支給開始が遅れることも考えられます。
収入面でのメリットを早く受けるためにも、合格後は速やかに登録手続きを進めることが大切です。
有資格者としてカウントされない
登録手続きができていないと、職場の人員配置において「有資格者」としてカウントされないことがあります。介護事業所や施設では、有資格者の配置基準が定められている職種があります。
代表的な例として、下記のような職種があります。
- 訪問介護事業所のサービス提供責任者
- 生活相談員(自治体や事業所・施設の種類によって資格要件が異なる)
これらの職種は介護福祉士の資格を持つことが要件の一つとなりますが、登録証が交付されるまでは正式な有資格者として扱われません。
キャリアアップにも影響する可能性があるため、合格後は早めに登録手続きを済ませましょう。
介護福祉士合格後の手続きの流れ
介護福祉士として働くためには、下記の5つの登録手続きが必要です。
- 合格発表の確認
- 登録申請書類の準備
- 登録費用の支払い
- 書類提出
- 登録証の交付
こちらでは、合格発表後から登録証が届くまでの手続きの流れについて解説します。
① 合格発表の確認
まずは、介護福祉士国家試験の合格発表を確認します。合格発表は、社会福祉振興・試験センターのホームページで公開されるほか、郵送でも合否の通知が届きます。
合格者には「合格証書」とともに、登録に必要な「登録申請書」や「登録の手引」が送付されます。登録方法や必要書類は手引に詳しく記載されているため、内容をよく確認しましょう。
書類が届かない場合や紛失した場合は、社会福祉振興・試験センターへ問い合わせると再発行が可能です。
② 登録申請書類の準備
合格通知と一緒に届く「登録の手引」を確認しながら、必要な書類を準備します。登録申請書には氏名や住所などの必要事項を記入し、誤りがないよう注意しましょう。
さらに、本人確認のために住民票や戸籍抄本などの証明書類も必要です。必要書類の種類や提出方法は受験区分によって異なるため、手引の内容を確認しながら準備しましょう。
書類に不備があると登録手続きが遅れる場合があります。記入漏れや添付書類の不足がないか、事前に確認しておくと安心です。
③ 登録費用の支払い
介護福祉士国家資格の登録には、登録免許税(収入印紙)と登録手数料の支払いが必要です。登録免許税は9,000円で、郵便局などで購入した収入印紙を登録申請書に貼り付けます。
さらに、登録手数料として3,320円を郵便局または金融機関で振替払い込みします。支払い後に発行される「振替払込受付証明書」を貼付用紙に貼り付けます。
合計すると登録にかかる費用は12,320円です。支払い方法や貼付方法は手引に詳しく記載されているため、確認しながら進めましょう。
【収入印紙の注意点】
登録免許税として貼り付けるのは、都道府県発行の「収入証紙」ではなく、国発行の「収入印紙」のため、注意しましょう。
④ 書類提出
登録申請書や必要書類、費用の支払い証明などの準備ができたら「社会福祉振興・試験センター」の登録部へ提出します。提出方法は郵送となり、紛失やトラブルを防ぐため簡易書留での送付がおすすめです。
書類はまとめて封筒に入れ、登録申請書類の送付先へ送付します。簡易書留で送ると郵送状況の確認や、万が一の補償が受けられるため安心です。
提出前には申請書の記入漏れや必要書類の不足がないか、再度確認してから発送しましょう。
⑤ 登録証の交付
提出した書類に不備がなければ、登録審査が行われ、介護福祉士登録簿に登録されます。その後、正式な資格証明として「介護福祉士登録証」が交付されます。
登録証は、書類を提出してから1か月〜1か月半ほどでレターパックプラスにて郵送されることが一般的です。登録証が手元に届き、内容に問題がなければ正式に介護福祉士として働くことができます。
登録証は資格を証明する大切な書類のため、紛失しないよう大切に保管しましょう。
【不在時の対応の注意点】
登録証はレターパックプラスで届くため不在時は不在票が入ります。郵便局での保管期限(1週間以内)を過ぎるとセンターに返送されてしまうため注意が必要です。
参照:[資格登録]新規登録の申請手続き:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
合格発表から登録証到着までのスケジュール
介護福祉士の登録手続きは、合格発表から登録証が届くまでに約2か月が目安です。おおまかな流れは、下記のとおりです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 3月下旬 | 合格発表(社会福祉振興・試験センターのHPまたは郵送での通知) |
| 3月下旬〜4月上旬 | 合格証書・登録申請書・登録の手引が郵送される |
| 4月上旬〜中旬 | 登録申請書と必要書類の準備・登録費用を支払う |
| 4月中旬 | 簡易書留で書類を郵送する |
| 5月下旬〜6月上旬 | 登録証が郵送される |
このように、合格発表後すぐに準備を始めれば、5月〜6月頃には登録証が届きます。登録証が届いたら職場へ提出し、資格手当の支給や職種要件の確認を行いましょう。
これで、正式に介護福祉士としての第一歩を踏み出すことができます。
介護福祉士の登録手続きに必要な書類一覧
介護福祉士国家試験の合格後、資格登録の手続きを行うための必要書類を提出しなければなりません。そのため、あらかじめ準備しておくことで手続きをスムーズに進められます。
なお、介護福祉士には更新制度がないため、一度登録すれば資格は継続して有効です。
必須書類チェックリスト
介護福祉士の資格登録では、基本となる書類に加えて、受験資格や登録内容によって追加書類が必要になる場合があります。提出書類は下記のとおりです。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 登録申請書 | 合格通知と一緒に送付される書類。氏名・住所・本籍地などの必要事項を記入します。 |
| 住民票の写しまたは戸籍抄本 | 本人確認のための証明書類。発行から6か月以内のものを提出します。 |
| 登録免許税(収入印紙9,000円) | 郵便局などで購入した収入印紙を登録申請書に貼付します。 |
| 登録手数料の払込証明書(3,320円) | 郵便局または金融機関で振替払い込みし、振替払込受付証明書を貼付用紙に貼ります。 |
| 貼付用紙 | 振替払込受付証明書を貼付して提出する書類です。 |
| 実地研修修了証明書(該当者のみ) | 喀痰吸引等行為の登録申請を同時に行う場合に提出します。 |
| 養成施設の卒業証明書(該当者のみ) | 介護福祉士養成施設を卒業して受験した場合に必要です。 |
| 区分別の追加証明書(該当者のみ) | 区分5(特例高校)、区分6(福祉系高校〈平成20年度以前入学者〉)、区分7(令和6年5月以前に入国したEPA候補者)で受験した場合に提出します。 |
このように、介護福祉士の登録申請では受験区分や登録内容によって必要書類が変わります。
提出書類が足りないと手続きが進まないため、合格通知と一緒に届く「登録の手引」を確認しながら準備を進めることが大切です。
手続きでよくある不備・差し戻し例
介護福祉士の国家資格の登録手続きでは、下記のような書類の不備によって差し戻しになるケースも少なくありません。
- 旧姓・改姓の情報が反映されていない
- 本籍地の記載を間違えている
- 提出書類の有効期限が切れている
- 必要書類の原本ではなくコピーを提出している
- 「収入印紙」ではなく「収入証紙」を貼り付ける
このように書類に不備があると登録手続きが遅れるため、提出前に申請書の記載内容や添付書類をしっかり確認してから郵送することが大切です。
合格後に登録証が届いたら行うこと

介護福祉士の登録手続きが完了すると、正式な資格証明として「介護福祉士登録証」が交付されます。登録証が届いた後は、職場への報告や書類の保管など確認するべきポイントがあります。
こちらでは、登録証が届いた後に行うべき対応や注意点を解説します。
職場への報告と原本の提示
介護福祉士登録証が届いたら、まずは職場へ報告し、登録証の原本を提示しましょう。多くの介護事業所や施設では登録証を確認してから資格手当の支給を開始するためです。
国家試験に合格していても、登録証が交付されるまでは正式な有資格者として扱われない場合があります。そのため、登録証が届いた時点で速やかに職場へ報告し、必要に応じてコピーの提出や手続きの確認を行いましょう。
早めに報告しておくことで、資格手当の支給開始や職種登録の手続きがスムーズに進みます。
登録証の適切かつ安全な保管
介護福祉士登録証は、資格を証明する大切な書類のため、適切に保管することが重要です。交付される登録証はA4サイズのみで、携帯用のカード型は発行されていません。
そのため、日常的に持ち歩く必要はなく、自宅で大切に保管しておきましょう。職場に提出する場合はその都度コピーを取ることがおすすめです。
また、紛失した場合は再交付の申請が必要となり、手数料の支払いに加えて手続きにも時間がかかります。ファイルなどに保管し、紛失や破損しないよう管理しましょう。
登録内容の変更管理
介護福祉士として登録手続きをした後に、氏名や本籍地の都道府県が変更になった場合は、「登録事項変更届」を提出して登録内容を更新する必要があります。具体的には、結婚による改姓や本籍地の変更などが該当します。
変更手続きを行わないままにしていると、登録証の情報と実際の情報が一致しない状態となります。そのため、変更が必要となった場合は速やかに社会福祉振興・試験センターへ届け出を行いましょう。
正確な登録情報を維持することは、資格証明や各種手続きを行ううえでも重要です。
介護福祉士登録証を紛失した場合の再交付手続き
介護福祉士登録証は資格を証明する大切な書類ですが、紛失した場合は再交付を申請できます。ただし、再交付には申請書の提出や手数料の支払いが必要です。こちらでは再交付に必要な書類と手続きの流れについて解説します。
必要書類の準備
介護福祉士登録証を紛失した場合は、再交付申請に必要な書類を準備することが重要です。主な提出書類は次のとおりです。
- 登録証再交付申請書
- 本人確認書類(住民票の写しや戸籍抄本の元本など)
- 再交付手数料の証明書(手数料1,200円を振替払い込みした払込証明書)
- 貼付用紙(払込証明書用)
上記の書類をそろえて提出することで、登録証の再交付手続きを進めることが可能です。不備があると手続きが遅れるため、記入内容や必要書類を確認して準備しましょう。
再交付手続きの流れ
介護福祉士登録証を紛失した場合は、下記の流れで再交付の手続きを進めます。
- 登録証再交付申請書を準備し、必要事項を記入する
- 郵便局で再交付手数料(1,200円)を振替払い込みする
- 手数料を払い込みした払込証明書を貼付用紙に貼り付ける
- 申請書・本人確認書類・貼付用紙などの必要書類をそろえて郵送する
- 新しい登録証を受け取る
申請書は社会福祉振興・試験センターの登録部への請求や公式サイトからのダウンロードで入手できます。
紛失により元の登録証を返納できない場合は、申請書にその理由を記載する必要があります。汚損による再交付の場合は、新しい証書が届くまでの控えとして事前にコピーを取っておくことが良いでしょう。
また、申請書類を提出する際、郵送時のトラブルを防ぐため、簡易書留で郵送することがおすすめです。
紛失に気づいた時点で焦らず、でも早めに手続きに動くのがポイントです。
参照:[資格登録]登録証の紛失・汚損による再交付手続き:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
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【関連記事】介護福祉士を目指す職員を全力で応援!白ゆりグループの資格取得支援制度
まとめ
介護福祉士の国家試験に合格後は、資格登録の手続きを行うことで正式に「介護福祉士」と名乗ることができます。登録申請書の提出や登録免許税・手数料の支払いなどの手続きを進める必要がありますが、流れを理解しておけば難しいものではありません。
ただし、書類に不備があると登録が遅れる可能性もあります。「登録の手引」を確認しながら必要書類を準備し、スムーズに手続きを進めることが大切です。合格後の登録手続きを確実に行い、介護福祉士としての第一歩を安心して踏み出しましょう。
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