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通所介護(デイサービス)の入浴介助加算を分かりやすく解説【2024年改定対応】  

通所介護(デイサービス)の入浴介助加算を分かりやすく解説【2024年改定対応】  

入浴は、清潔を保つだけでなく、心身をリフレッシュさせ、生活の質を高める大切なケアのひとつです。利用者様への安全で適切な入浴支援を、通所介護(デイサービス)で実施した際に算定できるのが「入浴介助加算」です。

2024(令和6)年度の介護報酬改定で、算定要件の緩和や見直しが行われました。

この記事では、「自身の施設が加算要件に当てはまるか不安」と感じているデイサービスの管理者や生活相談員の方に向けて、入浴介助加算の改定内容や入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数・算定要件、算定における注意点などを分かりやすく解説します。

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入浴介助加算とは                                                             

入浴介助加算は、通所介護(デイサービス)などで利用者様に入浴サービスを提供した際に算定できます。

「入浴介助」という言葉から、体を洗ったり浴槽に入るのを手伝うケアだけをイメージされるかもしれませんが、それだけではありません。

入浴中の体調変化に気を配ったり、安心感を与える声掛けなど、身体に触れない見守りや観察も含まれます。

ただし、作成された通所介護計画書に「入浴サービスあり」と記載されていても、利用者様がその日に実際に入浴しなければ加算はできない点に注意が必要です。

入浴介助加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い

入浴介助加算には「(Ⅰ)」と「(Ⅱ)」の2種類があります。

それぞれ目的や必要な要件は以下のとおりです。

・入浴介助加算(Ⅰ)
通所介護事業所で、利用者様が安心して入浴できるように見守りや介助を行う。

・入浴介助加算(Ⅱ)
利用者様の居宅(実際に住まわれているご自宅)を訪問し、浴室の環境や状態を評価したうえで入浴計画を立て、自宅で安全に入浴できるようにサポートする。

つまり、(Ⅰ)は「事業所での支援」、(Ⅱ)は「自宅での支援」と整理すると分かりやすいでしょう。

なお、単位数や具体的な算定要件については、このあと詳しく解説します。

対象サービス  

入浴介助加算の対象は以下のサービスです。

・通所介護

・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

・介護予防認知症対応型通所介護

・通所リハビリテーション 

通所介護(デイサービス)における入浴介助加算算定要件

入浴介助加算は (Ⅰ)と(Ⅱ)を同時に算定することはできず、算定できるのはどちらか一方のみとなります。

それぞれの単位数と算定要件を確認し、自施設に合った方を選びましょう。

入浴介助加算(Ⅰ)                                                              

単位数40単位/日
算定要件・入浴介助に関わる必要な人員と設備が整った環境で、安全に行うこと・介助にあたる職員に入浴介助に関する研修などを実施すること (2024年改定にて追加)

入浴介助加算(Ⅱ)

入浴介助加算(Ⅱ)は、入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて、以下が必要です。

単位数55単位/日 通所リハビリテーション(デイケア)は60単位
算定要件・医師などの専門職(※1) が居宅を訪問し、浴室・浴槽の環境や入浴動作を評価・助言することご本人や家族だけでの安全な入浴が困難と判断された場合、訪問した医師や専門職が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員などと連携し、必要に応じて福祉用具の導入や住宅改修など、環境を整えるためのアドバイスを行うこと・訪問が難しい場合は、ICT(情報通信機器)などを活用した評価も可能・専門職間や医師との連携を行い、個別的な入浴計画を作成すること(通所介護計画書への記載でも可)・入浴介助は、個浴や福祉用具などを用いて、利用者様の自宅の浴室に近い環境(手すりの位置・浴槽の深さなど)を再現し実施すること

※1 医師などの専門職とは

医師、介護福祉士、機能訓練指導員、介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員(利用者様の動作や浴室の環境の評価ができる者)

福祉住環境コーディネーター2級以上の者など住宅改修に関する専門的知識・経験を有する者

2024(令和6)年度の介護報酬改定の変更点

2024(令和6)年度の介護報酬改定で大きく変わったのは以下の2点です。

・入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件
入浴介助を行う職員への研修の実施が追加

・入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件
ICT(情報通信機器)を活用した専門職による居宅環境の評価・助言も可能に緩和

つまり、「安全性をより高めたケア」と「柔軟性を広げた対応」が今回の改定のテーマといえます。

入浴介助加算の注意点

入浴介助加算には以下の注意点があります。

・算定の対象は「全身浴」と「全身シャワー浴」

・清拭や足浴は対象外

・洗身や洗髪などの介助だけでなく、利用者様の自立支援のもと、浴室での見守り的援助も算定要件に含まれる

 ・入浴介助加算(Ⅱ)算定には、居宅浴室の環境の確認、自宅での安全な入浴の助言が必要

 ・通所介護計画上に入浴の提供があっても、利用者様の事情で実際に入浴しなかった場合は算定不可。

 ・入浴介助に関わる職員は、研修を受け、入浴介助の技術や安全性の向上に努める

それぞれ確認し、適切に算定できるようにしましょう。

入浴介助加算の研修内容について

入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件に、職員への研修の実施が追加されましたが、「具体的にどんな研修をすればいいの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

厚生労働省『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1(令和6年3月15日)』では、研修内容の例として以下が示されています。

・ 具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣等入浴に係る一連の動作において介助

対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理

等が挙げられるが、これらに限るものではない。

・ なお、これらの研修においては、内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上

を図るため、継続的に研修の機会を確保された

引用:厚生労働省『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1(令和6年3月15日)』

入浴介助といっても、「お風呂で身体をきれいにする」だけではありません。

実際には、入浴までの誘導、衣服の着脱、髪や身体を洗う動作、浴槽への移動や出入り、入浴中や皮膚状態の観察、入浴後の着衣とケアなど、それぞれの場面で丁寧な介助や細かい視点が必要になります。

その際に大切なのは、利用者様が「安心して気持ちよく入浴できた」と感じられるような介助やサポートを行うことです。

安全な入浴を実施するためには、転倒防止の工夫や、体調変化に気づく観察力、そして万が一の事故を防ぐためのリスク管理が欠かせません。

入浴介助の技術や視点は、一度学べば終わりではなく、知識を学び、経験を重ねながらスキルアップしていくものです。

外部の専門講師、事業所内で勉強会など、研修のスタイルは決まっていません。

大事なのは、継続的に学び続け、入浴に関わる職員全員が「安全」と「尊厳」を大切にした入浴介助を実践できるようになることです。

参照:厚生労働省 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(改定の方向性)

通所介護(デイサービス)の入浴介助加算Q&A

厚生労働省の『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1』から、Q&Aを紹介します。

参照:厚生労働省『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1(令和6年3月15日)』

・問60 入浴介助加算(Ⅰ)の研修内容はどのような内容を想定している?

基本的な入浴介助技術(移乗、洗身、浴槽の出入りなど)やリスク管理と安全対策(転倒予防、体調変化への対応、緊急時の対応方法など)に関する研修です。

継続的な研修によって、利用者様の安全で質の高いケアと介護職員の入浴介助技術の向上を目指します。

内部研修・外部研修など研修の形式は問われません。

・問61 入浴介助加算(Ⅱ)情報通信機器などを活用した訪問方法は?

「情報通信機器を使うとき、介護職員と医師が画面をつないで同時に評価や助言をしないといけないの?」という質問ですが、必ずしも医師や専門職がオンラインで同時接続して確認しなくても構いません。

利用者様の浴室環境や入浴動作については、写真や動画を通じて医師に状況を確認・評価してもらえば算定要件を満たせるということです。

・問62 入浴介助加算(Ⅱ)の「居宅」とはどのような場所が想定されているか?

利用者様のご自宅や親族の自宅、または高齢者住宅の居室内や共同浴室などが想定されています。(「居宅」とは、利用者様が実際に生活している自宅を指し、特定施設などは含みません。)

もし自宅に浴室がない場合や、希望する場所での入浴が心身の状態から難しい場合には、以下の条件を全て満たすことで「まずは通所介護などで自分で入浴できるようになること」を目標に、この加算を算定してもよいとされています。

・医師や理学療法士、介護福祉士などの専門職が利用者様の入浴動作や浴室環境を評価する

・必要な設備や福祉用具を整えて、安全に入浴できる環境をつくる

・評価に基づき、利用者さんの身体の状態や浴室環境に合った個別の入浴計画を立てる

・個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所などで入浴介助を行う

・設備の工夫や心身の回復をふまえて、通所介護以外の場所でも入浴できるかを確認する

・問63 入浴介助加算(Ⅱ) 「利用者の動作及び浴室の環境の評価ができる者」はどのような者が想定されているか?            

入浴介助加算(Ⅱ) の「利用者様の動作及び浴室の環境の評価ができる者」の中で、「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とは、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者などが想定されています。

まとめ                          

入浴介助は、単なる清潔保持ではなく、心地よさや生きがいにつながる大切なケアです。

「お風呂を安心して楽しめるようにする努力を評価する」という、利用者様のかけがえのない時間を支える仕組みが、入浴介助加算です。

2024年の改定によって通所介護事業所でのサポートだけではなく、自宅での入浴支援にも焦点が当てられました。

算定要件や研修をきっかけに、より介助方法を工夫したり、現場のケアを磨いたりと、利用者様にとっても職員にとっても心地よい入浴の時間がつくれるようになるはずです。

ぜひ、この記事を参考にしていただきながら、利用者様に「お風呂って気持ちいいな」と思っていただける環境づくりを進めていきましょう。

白ゆり介護メディア編集部

いかに白ゆりの魅力を伝えるかを常日頃考えている介護メディア担当です。
白ゆりの魅力と一緒に、介護職の皆さんのプラスになる知識やお悩みの解決につながる情報も発信しています。

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