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【2026年最新】ケアマネ更新研修は廃止?更新期限が近いケアマネが今やるべきこと

【2026年最新】ケアマネ更新研修は廃止?更新期限が近いケアマネが今やるべきこと

「ケアマネの更新研修が廃止されるって本当?」

「もう更新研修を受けなくてもいいの?」

そんなニュースを耳にして、気になっているケアマネジャーの方も多いのではないでしょうか。

ケアマネジャー(介護支援専門員)の更新研修は、仕事や家庭と両立しながら受講する必要があり、時間的にも経済的にも負担が大きいと感じることがありますよね。

特に、更新期限が近づいている方にとっては、制度が変わるまで待ってもよいのか、これまでどおり研修を申し込むべきなのか、判断に迷うところでしょう。

2026年の法改正では、介護支援専門員証の更新制度を廃止することが決まりました。

ただし、研修そのものがすべてなくなるわけではありません。

この記事では、ケアマネジャーの更新研修廃止に関する最新情報をもとに、制度変更の時期や今後の研修、更新期限が近い方の対応についてわかりやすく解説します。

まず押さえておきたいポイントは、次の3つです。


・介護支援専門員証の更新制度は廃止される予定
・更新制の廃止後も、原則として定期的な研修の受講義務は残る
・新制度の施行前に更新期限を迎える場合は、現行制度に基づく更新手続きが必要



制度変更を正しく理解して、慌てずに準備を進めていきましょう。

※本記事は、2026年10月26日時点の情報をもとに作成しています。

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ケアマネの更新研修は廃止される?

ケアマネジャーの更新研修が廃止されると聞くと、「これからは研修を受けなくても資格を使えるの?」と思うかもしれません。

しかし、今回の見直しでは「資格の更新制度」と「研修の受講義務」を分けて考える必要があります。

まずは、何が廃止され、何が残るのかを整理していきましょう。  

介護支援専門員証の更新制度は廃止される

2026年6月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」により、介護支援専門員証を5年ごとに更新する制度が廃止されることになりました。

現在の制度では、ケアマネジャーとして働き続けるために、原則5年ごとに必要な研修を受講し、介護支援専門員証を更新する必要があります。

更新せずに有効期間が満了すると、ケアマネジャーとしての業務に従事できなくなります。ただし、介護支援専門員としての登録自体がなくなるわけではありません。

一方、新制度の施行後は介護支援専門員証の有効期間がなくなり、5年ごとの更新手続きが不要になります。

なお、2026年10月時点では新制度はまだ施行されていないため、引き続き現在の更新制度が適用されます。

参考:厚生労働省|社会福祉法等の一部を改正する法律の 概要について 

更新制廃止後も定期的な研修は残る

更新制度が廃止されても、研修そのものがなくなるわけではありません。新制度では、専門性を維持・向上させるため、原則として定期的な研修の受講が求められます。

現行の法定研修と新制度の違いを表で確認しましょう。

項目現行制度更新制廃止後
介護支援専門員証の有効期間原則5年間有効期間を廃止
介護支援専門員証の更新手続き原則5年ごとに必要更新手続きを廃止
研修の受講資格更新のために必要原則として定期的な研修が必要
研修の目的資格更新と専門性の維持・向上専門性の維持・向上
研修の受講方法集合研修やオンライン研修など5年間で分割受講(オンライン中心の案) 
研修を受けなかった場合更新できず、有効期間満了後は業務に従事できない正当な理由なく未受講の場合、受講命令などの対象となることがある

新制度では、厚生労働省令で定める一部の対象者を除き、定期的な研修が義務付けられます。つまり、証の更新を目的とした研修はなくなりますが、専門職として学び続ける仕組みは残ります。

参考:厚生労働省|社会福祉法等の一部を改正する法律の 概要について

参考:厚生労働省|地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方) 

ケアマネの更新制はいつ廃止?今後のスケジュール

卓上カレンダーのページをめくっている様子

更新制度の廃止が決まったと聞いても、実際にいつから変わるのかが気になりますよね。

特に、2026年や2027年に更新期限を迎える方は、施行予定日を確認しておくことが大切です。 

更新制廃止の施行時期

ケアマネジャーの更新制度の廃止は、2027年12月1日に施行される予定です。

2026年6月25日に公布された「社会福祉法等の一部を改正する法律」では、介護支援専門員証の更新制度を廃止し、研修制度を見直すことが定められました。施行日は「公布後1年6か月以内に政令で定める日」とされています。

これを受けて、厚生労働省が2026年9月に公表した関係政令案では、施行日を2027年12月1日とする案が示されました。関係政令は2026年11月下旬に公布される予定で、正式な施行日はその時点で確定します。

現在わかっているスケジュールは、次のとおりです。

時期主な動き
2026年6月25日更新制廃止を含む改正法が公布
2026年7月15日厚生労働省が更新制廃止と研修見直しの方向性を説明
2026年9月7日関係政令案のパブリックコメント開始
2026年10月7日パブリックコメント受付終了
2026年10月26日 厚生労働省が新しい研修体系の案を報告(社会保障審議会介護保険部会) 
2026年11月下旬関係政令の公布予定
2027年12月1日更新制廃止・研修制度見直しの施行予定

※2026年10月26日時点の情報です。

新制度が施行されるまでは現行の更新制度が適用されるため、更新期限が近い方は、登録先の都道府県の案内を確認し、必要な手続きを進めましょう。

参考:厚生労働省|社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)

参考:厚生労働省|社会福祉法等の一部を改正する法律の概要について

参考:山口県|【重要】介護支援専門員の更新制度廃止に係る現時点での情報について

現時点で決まっていること・決まっていないこと

今回の制度改正では、法律によって基本的な仕組みが定められています。一方、研修の具体的な内容や運用方法など、今後の議論により詳細が示される事項もあります。

2026年10月26日時点で、改正法で決まっていることと、厚生労働省の案として示されていることを表にまとめました。

項目2026年10月26日時点の状況
証の有効期間・更新制度の廃止改正法で決定
施行日2027年12月1日を予定(政令案)。11月下旬の政令公布で確定
定期的な研修の受講義務改正法で決定。対象は実務に従事しているケアマネジャーとし、離職中は対象外とする案。正式には省令で決定
新しい研修の時間数定期研修32時間(5年で分割)、復職支援研修15.5時間などの案。正式決定は今後
事業者の研修機会の確保改正法で義務化。具体的な措置は今後決定
未受講者への受講命令・業務禁止改正法で決定
未受講者を配置した事業所への介護報酬減算2026年10月19日の審議会で示された案。導入の有無は検討段階

参考:厚生労働省|社会福祉法等の一部を改正する法律

参考:厚生労働省|第271回社会保障審議会介護給付費分科会(資料6)

参考:厚生労働省|社会保障審議会介護保険部会(第137回)資料3「介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)」(2026年10月26日)

なぜケアマネの更新研修は廃止・見直しされるのか

そもそも、なぜ長年続いてきたケアマネジャーの更新制度が見直されることになったのでしょうか。

背景には、ケアマネジャーの人材不足や研修負担の大きさ、現場の働き方に関する課題があります。                         

ケアマネ不足など人材確保の課題

ケアマネジャーは、介護を必要とする方とそのご家族を支え、適切なサービスにつなぐ大切な役割を担っています。

一方で、介護業界では人材の確保が大きな課題となっており、ケアマネジャーについても担い手不足が指摘されています。

高齢化が進むなか、介護や医療、地域の福祉サービスをつなぐケアマネジメントの重要性は、ますます高まっています。

しかし、資格を持っていてもケアマネジャーとして働いていない方や、更新の負担を理由に仕事を離れる方もいます。

こうした状況を踏まえ、資格の更新制度を見直すことで、専門職として働き続けやすい環境を整えることが目指されています。  

せっかく施設に馴染んできた利用者様が、突然ほかの施設へ移ることになった――。介護職時代に抱いた「どうして?」という疑問から、ケアマネジャーを目指した職員がいます。

▶ 「暮らしを支える専門家」として働く職員の声を読む

参考:WAM NET|ケアマネジャー資格の更新制は廃止へ

参考:厚生労働省 老健局|地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)

更新研修の時間的・経済的な負担

現役ケアマネジャーにとって、専門知識を継続して学ぶことは大切ですが、更新研修の負担は決して小さくありません。

日々のケアプラン作成やモニタリング、サービス担当者会議などの業務に加え、研修の日程を確保する必要があります。

特に、少人数の居宅介護支援事業所では、一人が研修に参加すると、ほかの職員に業務が集中することも考えられます。

また、育児や家族の介護と両立しながら研修を受講する方にとっても、時間の確保や受講費用は大きな負担となるでしょう。

厚生労働省の検討資料でも、更新研修の時間的・経済的な負担が課題として挙げられています。

今回の見直しでは、専門性を維持しながら、こうした負担を軽減することが目指されています。

参考:厚生労働省 老健局|地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)                                     

研修内容などに関する現場の課題

これまでの研修では、内容の重複や、学んだ知識を実務にどう活かすかといった課題が指摘されてきました。

介護保険制度や医療との連携など、繰り返し学ぶべき内容がある一方、現場で役立つ最新情報も求められています。

今後は、研修内容の重複を整理し、全国共通で学ぶべき内容を整備する方向で検討されています。

更新研修の廃止後、ケアマネの研修はどう変わる?

手にあごをあてながら考え込む女性

更新制度が廃止された後も、ケアマネジャーには継続的な研修が求められます。

ただし、これまでと同じ研修を同じ方法で受講するとは限りません。

ここでは、新しい研修制度の仕組みや、受講しなかった場合の対応、今後検討されている負担軽減策について紹介します。

更新のためではなく、資質向上のための研修になる

新制度では、介護支援専門員証の更新と研修の受講を切り離し、専門性を維持・向上させるための研修へと位置付けが変わります。

改正後の介護保険法では、厚生労働省令で定める一部の対象者を除き、定期的な研修の受講が求められます。

介護保険制度の改正や医療・介護の連携、認知症への対応など、実務に必要な知識を学び続けることが目的です。

具体的な受講方法や対象者の詳細は厚生労働省の案が示されており、今後、省令・通知などで正式に決まります。

参考:厚生労働省|第271回社会保障審議会介護給付費分科会

参考:厚生労働省|社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)の概要 

研修を受講しない場合は受講命令などの対象になる

更新制度が廃止されても、ケアマネジャーには原則として定期的な研修の受講が求められます。

では、研修を受講しなかった場合はどうなるのでしょうか。

研修を受けていないケアマネジャーがいる場合、都道府県はまず、雇用している事業者が研修を受けられる環境を整えているかを確認します。

改正法では、正当な理由なく研修を受講しないケアマネジャーに対して、都道府県知事が受講を命じることができる仕組みが設けられています。

さらに、受講命令に従わない場合には、一定期間の業務禁止などの行政処分を受ける可能性があります。

ただし、研修を受講しなかっただけで、直ちに業務禁止や登録消除となるわけではありません。処分の対象となるかどうかは、法令に定められた要件に基づいて判断されます。  

また、2026年10月19日の審議会では、正当な理由なく研修を受講していないケアマネジャーを配置した事業所について、介護報酬を減算する案が示されました。

ただし、導入の有無や適用条件は検討段階です。

参考:厚生労働省|第271回社会保障審議会介護給付費分科会(資料6)                      

事業者にも研修を受けやすい環境づくりが求められる

今回の制度改正では、ケアマネジャーを雇用する法人などの事業者にも、研修機会を確保するための義務が設けられます。

法人の事務所や介護施設などでも、研修を受講しやすい環境づくりが求められます。

例えば、次のような取り組みが考えられます。

・研修に参加できるよう勤務時間を調整する
・受講中の業務をほかの職員と分担する
・研修情報を共有し、計画的な受講を促す
・受講状況を確認し、必要に応じて声をかける

また、2026年10月の審議会では、定期研修を受講したケアマネジャーなどの配置を人員基準で求める案や、管理者に受講勧奨の責務を設ける案も示されました。

これらは2027年度の介護報酬改定に向けた案で、居宅介護支援だけでなく、介護施設などケアマネジャーの配置が必要なサービスでも同様とする方向が示されています。ただし、現時点では決定事項ではありません。

参考:厚生労働省|第271回社会保障審議会介護給付費分科会(資料6)

参考:厚生労働省|社会保障審議会介護保険部会(第137回)資料3「介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)」(2026年10月26日)

参考:厚生労働省|第271回社会保障審議会介護給付費分科会 資料6「居宅介護支援・介護予防支援(改定の方向性)」

研修時間の短縮・分割受講が検討されている

新しい研修制度では、仕事や家庭と両立しながら受講できるよう、研修時間の短縮や分割受講が検討されています。

厚生労働省の資料では、新たに「初任研修」と「定期研修」が設けられる案が示されています。

新しく働き始めるケアマネジャーは、就業後最初の5年間で「初任研修(42時間)」と「定期研修(32時間)」の計74時間を受講します。現行の専門研修Ⅰ・Ⅱ(計88時間)より14時間短くなります。初任研修は就業後6か月以上3年以内(2年半で分割)、定期研修は5年を一区切りとして、5年間で分割して受講します。

なお、離職期間のほか、育休などでやむを得ず受講できない期間も、受講期間には含まれない予定です。すでにケアマネとして働いている方は、施行日(2027年12月1日予定)が起点となり、最初の定期研修の受講期限は2033年3月末とされています(年度の始めにそろえるための特例)。

講義は国が作成した教材を使い、基本的にオンライン・オンデマンドで受講する方向です。研修の名称と時間も、次のように見直される予定です。

現行の研修新しい研修(案)時間(案)
専門研修課程Ⅰ初任研修42時間以上
専門研修課程Ⅱ・更新研修(実務経験者)定期研修32時間以上(5年間で分割)
主任介護支援専門員更新研修主任定期研修46時間以上(5年間で分割)
再研修・更新研修(実務未経験者)復職支援研修15.5時間以上

※2026年10月26日時点の案です。

費用面では、地域医療介護総合確保基金の活用促進による負担軽減も示されています。

あわせて、改正法では事業者にも研修機会の確保が義務付けられています。厚生労働省の資料では、勤務時間中の受講を労働時間として扱うことや、業務の配分・人員配置の配慮などが想定されています。

なお、具体的な研修時間や受講方法、費用負担については、今後の正式な案内を確認しましょう。

参考:厚生労働省|社会保障審議会介護保険部会(第137回)資料3「介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)」(2026年10月26日)

研修内容の重複解消・科目の統一が検討されている

研修時間だけでなく、研修内容についても見直しが進められています。

新制度では、都道府県による研修内容のばらつきを減らすため、国が共通教材を作成する方針が示されています。

講義では、介護保険制度や介護報酬の改定など、実務に必要な最新情報を学べる内容に見直す予定です。

また、演習では、認知症や脳血管疾患、誤嚥性肺炎の予防、看取りなど、「適切なケアマネジメント手法」に沿った実践的な事例を学ぶ内容が示されています。 

学んだことを利用者様への支援に活かせるよう、研修の質を確保しながら、現場で役立つ内容にしていくことが期待されています。

参考:厚生労働省|社会保障審議会介護保険部会(第137回)資料3「介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)」(2026年10月26日)

更新期限が近いケアマネが今やるべき5つのこと

パソコンを操作する手元の様子

「更新制度が廃止されるなら、今の更新研修は受けなくてもいいのかな?」

更新期限が近い方ほど、そんな疑問を感じるかもしれません。

しかし、制度が変わることを理由に、自己判断で更新手続きを見送るのは避けたいところです。

ここでは、今から確認しておきたい5つのことを紹介します。

① 証で有効期間の満了日を確認し、施行予定日と比べる

まずは、手元にある介護支援専門員証の有効期間を確認しましょう。

改正法の附則第16条では、新制度の施行日時点で有効な介護支援専門員証について、施行日以降は有効期間の定めがないものとして扱うことが規定されています。

つまり、施行日時点で有効な証を持っていれば、それまでの有効期限にかかわらず、従来の更新手続きが不要になるということです。

一方、施行前に有効期間が満了する場合は、現行制度に基づく更新が必要です。

2027年12月1日に施行された場合の対応を、次の表にまとめました。

有効期間の満了日基本的な対応
2027年11月30日以前 施行前に期限が切れるため、現行制度で更新が必要
2027年12月1日以降 施行日時点で証が有効であれば、有効期間の定めがなくなる
施行前にすでに満了している自動的に有効になるわけではないため、必要な手続きを確認する

※正式な施行日は、11月下旬に予定されている政令の公布で確定します。満了日が2027年11〜12月の方は、登録先の都道府県に必ず確認しましょう。

参考:厚生労働省|社会福祉法等の一部を改正する法律

② 施行前に期限を迎える場合は、現行制度で更新を進める

新制度の施行前に介護支援専門員証の有効期間が満了する場合は、現行制度に基づく更新手続きが必要です。

「もう少し待てば制度が廃止されるから」と、自己判断で更新研修を見送らないようにしましょう。

現行制度では、介護支援専門員証が有効期間の満了によって失効すると、ケアマネジャーとして業務に従事できなくなります。

現在ケアマネジャーとして働いている方は、利用者様への支援や事業所の業務体制に影響しないよう、早めに更新手続きを進めることが大切です。

参考:厚生労働省|社会福祉法等の一部を改正する法律

③ 自分の対象研修・時間・受講料を調べる

ケアマネジャーの更新研修は、すべての人が同じ研修を受けるわけではありません。

実務経験の有無や更新回数、過去の研修受講歴などによって、対象となる研修が異なります。

現行制度における主な研修の例は、次のとおりです。

研修の種類・主な対象時間数平均受講料(参考)
更新研修(実務経験者・初回)専門研修課程Ⅰ(56時間)・Ⅱ(32時間)計88時間以上 59,734円
更新研修(実務経験者・2回目以降)原則32時間以上 25,072円
更新研修(実務未経験者)原則54時間以上 39,395円
再研修(有効期間満了後などに再び業務に就く人)原則54時間以上 39,510円
主任介護支援専門員研修原則70時間以上 47,031円
主任介護支援専門員更新研修原則46時間以上 37,637円

 ※平均受講料は、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課調べ(令和6年度)に基づく全国平均の参考値です(第137回社会保障審議会介護保険部会 資料3/2026年10月26日掲載)。 実際の受講料は都道府県や研修実施機関によって異なります。
※研修区分や受講要件、受講料については、登録先都道府県の案内を確認してください。
※受講料とは別に教材費などが必要になる場合もあります。

申し込み前には、研修時間だけでなく、受講料や必要な書類、受講方法も確認しておきましょう。

参考:厚生労働省|介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について (報告) 

参考:WAM NET|ケアマネジャー資格の更新制は廃止へ

④ 申込時期を確認し、書類と勤務調整を進める

更新研修は、都道府県によって募集時期や日程が決まっています。期限まで余裕があっても、早めに申込時期や必要書類、受講要件を確認しましょう。

また、研修日程が決まったら、訪問やサービス担当者会議などの業務と重ならないよう、勤務先と調整することも大切です。

受講費用の負担や勤務・休暇の取り扱いについても、事業所のルールを確認しておきましょう。

⑤ 判断できない場合は都道府県に問い合わせる

制度変更の時期が近づくと、自分がどのように対応すればよいのか、判断に迷うケースも出てくるでしょう。

例えば、次のような場合です。

・施行予定日の直後に有効期間が満了する
・すでに介護支援専門員証の有効期間が満了している
・過去の研修受講歴がわからない
・自分がどの更新研修の対象になるのか判断できない
・主任介護支援専門員の更新時期も近づいている

このような場合は、自己判断せず、登録先の都道府県に確認しましょう。

介護支援専門員の登録や研修に関する案内は、都道府県の担当部署や指定研修実施機関などで確認できます。

また、制度変更に関する最新情報は、厚生労働省や日本介護支援専門員協会などの職能団体からも発信されています。

情報が更新される可能性もあるため、定期的に確認しておくことをおすすめします。 

ブランクのあるケアマネジャーへの影響

注意を促すように指を立てる人

今回の更新制度の廃止は、現在ケアマネジャーとして働いている方だけでなく、資格を持ちながら別の仕事に就いている方にも関係があります。

「資格は取ったけれど、今は介護職として働いている」

「以前はケアマネをしていたけれど、しばらく現場を離れている」

今回の制度変更は、そんな方にとっても今後の働き方を考えるきっかけになるかもしれません。ここでは、新制度での扱いと、復職するときのポイントを解説します。

現在ケアマネ業務に就いていない人はどうなる?

更新制度の廃止により、介護支援専門員証を定期的に更新する負担がなくなり、将来的な復職を考えやすくなるでしょう。

厚生労働省の案では、ケアマネジャーとして働いていない期間は、定期研修の受講義務の対象外とする方向です。そのうえで、復職するときには新しく設けられる「復職支援研修」を受講する仕組みが検討されています。詳しくは次で解説します。

ケアマネとして復職するときに確認すること

ブランクのある方がケアマネジャーとして復職を考える場合は、まず介護支援専門員証の状態を確認しましょう。

現行制度では、次のように対応が異なります。

介護支援専門員証の状態現行制度での対応
有効期間内有効な証があれば、原則としてケアマネ業務に従事できる
有効期間満了後再研修を受講し、介護支援専門員証の交付を受ける必要がある

一方、更新制度の廃止後は、復職時の研修も見直される予定です。2026年10月26日の社会保障審議会介護保険部会では、現行の再研修(54時間以上)に代わる「介護支援専門員復職支援研修」(15.5時間以上)の案が示されました。

対象となるのは、主に次のような方です。

・直近の退職日から3年以上たち、再びケアマネジャーとして働くことを希望する方
・登録後、実務経験がないまま3年以上たち、就業を希望する方
・すでに介護支援専門員証が失効しており、再交付を受けて就業を希望する方

なお、施行前に退職して3年がたっていない方や、離職中も定期研修を受け続けている方は対象外とされています。具体的な要件や手続きは、今後の正式な案内を確認しましょう。

これまでの経験を活かして、もう一度ケアマネジャーとして働きたいと考えている方にとって、今回の制度改正は新たな一歩を踏み出す後押しになるかもしれません。

参考:厚生労働省|社会保障審議会介護保険部会(第137回)資料3「介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)」(2026年10月26日) 

参考:厚生労働省|介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について (報告)

資格を活かした働き方の選択肢

ケアマネジャーの資格を活かせる職場には、さまざまな選択肢があります。

居宅介護支援事業所では、在宅で生活する利用者様のケアプラン作成やサービス調整などを担当します。

一方、介護施設で働く施設ケアマネジャーは、多職種と連携しながら、施設で生活する利用者様の支援を行います。

職場によっては、介護業務などと兼務する働き方もあります。

また、介護職として働きながら、ケアマネジャーとして身につけた知識や経験を活かすこともできるでしょう。

自分の経験や希望する働き方に合わせて、復職や転職を検討する際は、求人情報も確認してみましょう。

「もっと一人ひとりに合わせた支援がしたい」。特養で介護職として働くなかでそう感じ、ケアマネジャーの道を選んだ職員がいます。施設併設の事業所だからこそ叶った、利用者様との距離の近い働き方とは?

▶ 介護職10年の経験を活かしてケアマネになった職員のインタビューを読む

参考:厚生労働省「job tag」|介護支援専門員/ケアマネジャー

ケアマネ更新制廃止についてよくある質問(FAQ)

最後に、ケアマネジャーの更新制度廃止について、よくある疑問をまとめました。

更新期限や研修の受講に迷っている方は、こちらも参考にしてください。

Q. 更新研修を申し込み済みですが、取り消すべきですか?

自己判断で取り消さないようにしましょう。施行前に有効期間が満了する場合は、現行制度での更新が必要です。

また、2026年10月の厚生労働省の案では、令和9年度(2027年4月〜2028年3月)に現行の更新研修などを修了した方は、令和12年3月末まで新制度の定期研修が免除される方向です。取り扱いは登録先の都道府県に確認しましょう。

なお、研修を修了しただけでは更新されません。満了日までに、都道府県へ更新の申請が必要です。申請の受付期間は都道府県によって異なるため、早めに確認しておきましょう。

参考:大阪府|介護支援専門員証の有効期間の更新申請

参考:厚生労働省|社会福祉法等の一部を改正する法律

参考:厚生労働省|介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について (報告) 

Q. 更新研修を受けずに期限が切れたら、どうなりますか?

現行制度では、介護支援専門員証の有効期間が満了すると、ケアマネジャーとして業務に従事できなくなります。再び業務に就くには、原則として再研修を受講し、必要な手続きを行うことになります。

参考:大阪府|介護支援専門員証の有効期間について

Q. 施行日以降に満了する場合、更新手続きは不要になりますか?

改正法附則第16条では、新制度の施行日時点で有効な介護支援専門員証は、施行日以降、有効期間の定めがないものとして扱われます。

そのため、従来の更新手続きは不要になりますが、定期的な研修の受講義務は残ります。

施行日の正式な日付や具体的な手続きについては、登録先都道府県の案内を確認しましょう。

Q. 主任ケアマネの研修は、一般のケアマネと何が違いますか?

主任介護支援専門員は、一般のケアマネジャーへの助言や指導などを担う立場です。現行制度では5年ごとに主任介護支援専門員更新研修が設けられています。

2026年10月の厚生労働省の案では、主任ケアマネも更新制が廃止され、「主任定期研修」(46時間以上・5年間で分割)に変わる方向です。主任研修の修了から最初の5年間は、受講不要とされています。 

参考:厚生労働省|介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について (報告)  

Q. 更新制廃止の最新情報は、どこで確認できますか?

厚生労働省の公式サイトや、介護支援専門員の登録先都道府県のホームページで確認できます。また、日本介護支援専門員協会などの職能団体が発信する情報も参考になります。

▶厚生労働省

介護保険制度や社会福祉法等の一部改正に関する最新の政令・通知、全国介護保険担当課長会議の資料などが公開されます。

▶WAM NET(独立行政法人福祉医療機構)

高齢・介護専門ページでは、介護・福祉関係の制度改正やニュースがまとめられており、ケアマネジャー資格の更新制廃止についての記事で経過を確認できます。

▶一般社団法人 日本介護支援専門員協会

国の方針や法令の解説に加え、現場のケアマネジャー視点に立った影響や具体的な対応のポイントがいち早く発信されます。

▶各都道府県の介護保険担当部署

各都道府県の研修日程や申込手続き、指定研修実施機関などの情報を確認できます。 

まとめ

介護支援専門員証の更新制度は、2026年の法改正によって廃止が決まり、2027年12月1日の施行が予定されています。

更新制度が廃止されても、専門性を維持・向上させるための定期的な研修は残ります。研修の時間数や受講方法などの詳細は、厚生労働省の案が示されており今後正式に決まる予定です。

新制度の施行前に更新期限を迎える方は、現行制度に基づく手続きが必要です。

まずは証の有効期間を確認し、早めに準備を進めましょう。

今回の制度改正をきっかけに、これからの働き方や資格の活かし方について考えてみてはいかがでしょうか。

ケアマネジャーとして働き続ける方も、いつか復職したいと考えている方も、自分らしい働き方を大切にしながら、これまでの経験や資格を活かしていきたいですね。

白ゆり介護メディア編集部

いかに白ゆりの魅力を伝えるかを常日頃考えている介護メディア担当です。
白ゆりの魅力と一緒に、介護職の皆さんのプラスになる知識やお悩みの解決につながる情報も発信しています。

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